郵便転送調査

郵便転送

郵便リストとは

「郵便リスト」とは、郵便配達員が配達業務を行う際に使用する住所リストで、別名「配達原簿」とも呼ばれるものです。このリストは、郵便物の配達に必要な情報を集約したもので、各住所に関連する詳細情報が含まれています。具体的には、郵便配達員が実際に郵便物を配達する際に、宛先の氏名や会社名、住所などの情報が記載されています。

新たに郵便物が特定の住所に届けられると、その際に配達員が郵便リストのデータベースに対して情報を登録します。これにより、もしその住所に新しい氏名や会社名が追加された場合でも、リストが最新の状態に保たれることになります。郵便リストの更新は、郵便物が確実に届けられるための重要なプロセスであり、住所変更などによって最新の情報が反映されることで、正確な配達が可能となります。

このように郵便リストは、住民票とは別に郵便局が独自で管理している住民リストといえます。

郵便リストの情報

郵便リストには、日本国内のすべての戸建て住宅や集合住宅、さらに会社や商業ビルにおけるすべての居住者や法人の情報が登録されています。このリストは、郵便物の配達業務を円滑に進めるために非常に重要な役割を果たしています。

転居が発生した場合には、居住者全員の転居なのか、一部の転居なのかについても詳細に調査されます。これにより、転居した人のみの情報が郵便リストに更新される仕組みです。たとえ住民票の移動を行っておらず、住民票上では同一世帯内に存在しない人でも、郵便物の受け取りによってその同居人の存在が郵便リストに記載されることになります。

このため、郵便リストは住民票に依存せず、実際に郵便物が配達される場所や受取人の動向を反映する役割を果たしており、居住者の正確な情報を把握するための貴重なデータ源となります。

郵便リストと住民票

住民票は、引っ越しをする際に届出義務があります。
引っ越しをする場合、それまで住んでいた住所の市区町村役場に転出届を出し、引っ越ししてから14日以内に引っ越し先の市区町村役場へ転入届を提出する義務があります。
ただし、転居先での生活が1年未満の一時的な移住であったり、家族が元の住所に残ったりする場合については、住民票を移さなくてもよいことになっています。

いっぽうで、郵便リストは住民票とは異なり、届け出の義務はありません。ですから、その住所からは転居して不在になっていても、郵便物はそのまま届くというケースは多々あります。家族が残っていれば、そのまま受け取るでしょう。
しかし、新たな入居者が受け取らない場合は、その場には住んでいないということが登録されます。

このように、郵便リストは決して完璧な情報ではなく、転居に際して住民票の移動がされていれば、その方が正確だと言えるでしょう。

しかし、何らかの事情で住民票を敢えて移さない人もいます。
そのような場合は、実際にその人物宛ての郵便物を居住者が受け取っているかどうかによって更新される郵便リストの方が、実態を調査する上で役立つリストとなるケースもあるでしょう。

現住所の調査と郵便リストの開示

このように、郵便リストは居住者の情報として住民票に次ぐ存在となっており、住民票と現住所とに祖語がある場合でも、データベースの検索機能を使えば、その人物がどの住所で郵便物を受け取っているのかなどの情報の調査が実務上可能となっています。

あえて住民票を移さない人のなかには、借金などの債務から逃れるためという理由のほか、ストーカーから逃れたい、DV被害から逃れたいという人も少なくありません。
加害者から逃れるために転居先を知られたくない、という被害者の情報を加害者へ伝えることはできないという理由もあり、弁護士による弁護士照会も含めて、郵便リストの情報を第三者へ開示することは行っていません。

郵便追跡サービスとは

郵便追跡サービスとは、書留郵便物やレターパックなどの配達を郵便局へ依頼した際に受けられるサービスで、依頼した郵便物や荷物がどこにあるのか、ホームページ上でリアルタイムに確認できるサービスです。

郵便追跡サービスは、本来、郵便物や荷物の紛失状況について調査するためのものですが、郵便物や荷物が宛先に届けられたのか、それとも途中で郵便転送されたのかについても、調査することができます。

郵便追跡サービスにて、途中で「転送」と表示されるケースは、引っ越しをして転居届が出されているなど郵便リストの更新がされている場合が考えられます。一般的に、発送して間もなく郵便転送がされたのであれば、郵便リストの情報によって郵便転送されたと考えてよいでしょう。

また、そのほか、受取人からの連絡で、宛先に記載した住所以外での受け取りを指定するケースもあります。これは、配達員の配達時間に自宅で受け取れず、不在表などを受けて職場などへ郵便転送を依頼するパターンなどが考えられるでしょう。

郵便転送先についての詳しい情報までは、残念ながらホームページ上には記載されません。しかし、郵便転送先の管轄郵便局を確認することで、おおよそのエリアまでは特定できます。

つまり、郵便追跡サービスを利用することで、住民票の転居届がされていない場合でも、おおよその現住所を特定できる可能性があるといえます。

特別送達とは

裁判所から被告へ訴状などを送る際、法律によって郵便局を使用することが決められており、この裁判所から訴状などを送ることを「特別送達」と呼びます。

訴訟を起こす際、一般的に担当弁護士が被告の住民票を取得します。原告代理人はその情報を以て裁判所へ訴状が提出し、裁判所が郵便局に特別送達を依頼します。

郵便局員によって法的文書を被告へ送達した際、被告が訴状を受け取れば、訴訟は滞ることなく進行していきます。
もし、訴訟の宛先に記載されている住民票住所が有効でない場合でも、郵便リストの情報が更新されていれば、郵便局員は郵便転送をして特別送達を完了させます。
被告が雲隠れしており、郵便リストの情報も更新されていなかったりする場合は、特別送達を完了させることができず、訴訟が進まないという状況が生じます。

また、被告が訴訟を逃れたいために居留守を使ったり受け取りを拒否したりすることもあります。被告が受け取り拒否をした場合は、郵便局員は原則それを受け入れ、特別送達は完了不可となります。

郵便リストによって郵便転送された先で受け取り拒否があった場合においても、郵便局が被告の転居先情報を裁判所へ開示することはありません。

自宅への特別送達が成功しない場合、裁判所は次に、債務者の就業先への送達を試みることになります。就業先に対しても特別送達を行うことで、債務者の住所に関する情報を得ようとするのです。しかし、就業先への送達も成功しない場合には、裁判所はさらに「付郵便送達」や「公示送達」といった特別措置の手続きを許可することになります。

「付郵便送達」とは、裁判所が指定した場所に郵便物を送付し、その受取証明や通知が行われる方法です。これにより、債務者が実際にその住所に存在しているかどうかに関係なく、通知が送付されたことを証明する手続きが行われます。

「公示送達」は、債務者の所在地が不明で、通常の送達方法が困難な場合に、裁判所が公的な公告や公告を通じて送達する方法です。この方法では、裁判所が公告を行い、広く通知を周知させることによって、債務者への送達を試みます。

これらの特別措置を通じて、裁判所は債務者に対して確実に通知を行い、法的手続きが適切に進行するよう努めます。特別送達が成功しない場合でも、これらの手続きを用いることで、債務者への通知を確保し、訴訟の進行をサポートする役割を果たします。

「付郵便送達」とは、被告が受け取りを拒否するなど、実際に受け取っていない場合においても、裁判所から発送した時点で送達がされたこととみなされるものです。
また、「公示送達」とは、被告の居場所はわからない場合でも、送達文書を官報や裁判所への掲示を経て、法的に送達したとみなされるものです。

現住所の調査が必要となる場面

郵便転送

訴状を起こす際には、被告の現住所と住民票に記載されている住所に相違がある場合もあります。このような場合でも、適切な手続きを踏むことで訴訟を進めることができます。具体的には、郵便リストが最新の情報に基づいて更新されている場合には、「特別送達」と呼ばれる方法を利用して訴状を送付することができます。

特別送達とは、訴状などの重要な書類を被告に確実に届けるための方法です。この手続きでは、送達の証明が得られるため、被告が実際に書類を受け取ったかどうかを確認することができます。特別送達によって、被告が現住所や住民票に記載された住所にいなくても、最新の情報を基にした送達が可能となります。これにより、訴訟手続きがスムーズに進むことが期待でき、訴状の送達に関する問題を回避することができます。

しかしながら、訴訟によって勝訴判決を得たあとに強制執行をしようした際、現住所を把握していないと動産の差し押さえなどを実行することができません。
また、現住所が不明な状況では、勤務先などの情報を取得するのも困難となります。

養育費の支払い滞納や賃貸住宅の家賃の支払い滞納など、債務を抱えたまま行方をくらませてしまう人が後を絶ちません。こうした状況に直面する被害者にとって、たとえ訴訟を起こしても、その後に強制執行ができなければ、被害状況を解決することが難しく、最終的には泣き寝入りせざるを得ないという厳しい現実が待っています。

このような背景から、民事訴訟における強制執行の場面では、債務者の正確な所在を把握するために郵便リストの開示が強く求められるようになっています。郵便リストは、債務者の最新の住所情報を知るための重要な手段であり、訴訟手続きの中で債務者の所在地を明らかにし、強制執行を実施するための貴重な情報源として機能します。郵便リストの情報により、債務者の新しい住所や居住地が把握できれば、強制執行手続きがスムーズに進行し、被害者が正当な権利を取り戻すための大きな助けとなります。

郵便転送は、特定の住所に送られた郵便物を別の住所に転送するサービスです。以下に、郵便転送の例を10個紹介します。

1. 引っ越し先への郵便物転送: 引っ越し後、古い住所に届いた郵便物を新しい住所に転送します。
2. 仮住まいへの郵便物転送: 一時的に別の住所に滞在する場合、そこへの郵便物を転送します。
3. 海外への郵便物転送: 海外に滞在する場合、母国の住所へ送られた郵便物を海外の住所に転送します。
4. 一時的な旅行先への郵便物転送: 旅行先で一時的に滞在する場合、自宅へ送られた郵便物を旅行先の住所に転送します。
5. 転勤先への郵便物転送: 仕事の転勤で別の都市に移る場合、会社や仕事関連の郵便物を新しい勤務先に転送します。
6. 長期出張先への郵便物転送: 長期間の出張や派遣で別の都市や国に滞在する場合、自宅へ送られた郵便物を出張先の住所に転送します。
7. 季節的な住まいへの郵便物転送: 季節ごとに別の場所に滞在する場合、その季節の住所に郵便物を転送します。
8. 軍務先への郵便物転送: 軍務に就いている場合、自宅へ送られた郵便物を軍務先の住所に転送します。
9. 学生寮への郵便物転送: 学生寮に滞在している場合、自宅へ送られた郵便物を寮の住所に転送します。
10. 一時的な住所への郵便物転送: 短期間の滞在や休暇先での郵便物を一時的な住所に転送します。
11. 高齢者や身体的な制約のある人への郵便物転送: 高齢者や身体的な制約のある人が自宅に滞在しながら、郵便物を別の住所に転送するサービスです。
12. ビジネスや企業の仮事務所への郵便物転送: 新規ビジネスの立ち上げや仮事務所の利用時に、郵便物を本来の事務所に転送するサービスです。
13. 留守中の郵便物転送: 長期の留守中や休暇中に、郵便物を指定した住所に転送するサービスです。
14. 非公開住所への郵便物転送: プライバシー保護のために住所を非公開にしている場合、郵便物を指定した住所に転送するサービスです。
15. オンラインショッピングの受け取り先への郵便物転送: オンラインショッピングで購入した商品を、別の住所に転送するサービスです。
16. 一時的な郵便ボックスへの郵便物転送: 一時的に使用する郵便ボックスへ郵便物を転送するサービスです。
17. 法人や団体の本店への郵便物転送: 法人や団体の本店に送られた郵便物を、支店や拠点に転送するサービスです。
18. 無人宅への郵便物転送: 無人の宅地や別荘に送られた郵便物を、管理会社や指定の住所に転送するサービスです。
19. 離島や遠隔地への郵便物転送: 離島や遠隔地に滞在している場合、本土や都市部へ送られた郵便物を指定の住所に転送します。
20. 複数の住所への郵便物転送: 複数の住所を持っている場合、それぞれの住所に送られた郵便物を指定の住所に転送するサービスです。