探偵事務所への行政処分とは

探偵事務所の運営には届け出が必要

浮気の現場を押さえたり、会社が人を雇うにあたって素行調査を依頼したりといった、普通の人ではなかなか調べられないことを調べてくれるのが探偵で、その探偵が所属しているのが探偵事務所です。

興信所も同じような依頼を受けて調べますので、名前は違えど両者はほぼ同じ業種といえます。

人を調べるという特殊な業種で仕事をするには、日本の法律のもとでは探偵業法において定める探偵業の届け出を出す必要があります。

この届け出を出さずに探偵業を行うと、公安委員会によって行政処分が下される仕組みです。

日本では探偵になるための資格や特定の訓練及び技術の習得といったハードルは、何一つ作られていません。

そのため、非常に有能な探偵もいれば、尾行していることに簡単に気付かれ、あっという間にまかれてしまうというお粗末な人でも、自らが探偵であると名乗れば探偵になれるのです。

こうした探偵に対する明確な基準を作っていない日本では、唯一探偵業法において定められた届け出が、信頼の証になっているといえるでしょう。

探偵事務所に課される行政処分

そもそも行政処分とは、法律違反をした場合に担当する行政機関によって行われるさまざまな処分のことです。

探偵事務所に対しては公安委員会が判断して行いますが、その内容で最も重いのが営業停止命令です。

文字通り、探偵業を行ってはならないという違反に対する行政処分ですが、こちらもまた細かく内容が分かれています。

探偵業者に対しては、正しい書類を作成して提出する義務から、調べたことを口外しない守秘義務、さらには違法行為と知っていながら行った違法行為認知業務など多岐にわたる項目に違反した場合、行政処分が下されます。

探偵業者に多い行政処分は書面関係

探偵業者としての届け出すらしていないというのはお話になりませんが、中にはきちんと届け出ているにも関わらず、行政処分を受けるケースがあります。

その多くが書面に関することですので、知識が足りないのが一番の要因と考えられます。

たとえば書面交付違反という処分は、契約時にきちんと書面において定められた内容の記載がされていないときに下されるもので、重要事項の説明がなされていなかった場合にも該当しますし、調査内容や料金についても同様です。

つまり、契約時にあたって必要なことを説明し、合意に至った暁に作成しなければならない書面に不備があると、書面交付違反という行政処分が下るというわけです。

虚偽や受理しないことも処分対象に

しっかりとした書類が作成できないことも大きな問題ですが、それと同時に最初に提出した内容と変更が生じた場合に変更があった日から10日以内に変更の届け出を出さなければなりません。

これを出しておかなかった場合、変更届出書等虚偽に該当します。

さらに、探偵事務所は依頼人からも書面を受理すべきと定められています。

依頼者が調査結果を犯罪やストーカー行為など、法律に照らし合わせて違法にあたると思われる行為に用いないと書面において同意してもらう必要があるからです。

探偵事務所が調べる内容は個人情報そのものですから、これを悪用されると社会的なダメージが非常に大きくなることが少なくありません。

依頼者に対して、調査結果はあくまでも特定の目的で用いることを約束し、書面にサインしてもらい、さらにこれを行政に提出します。

探偵事務所としても書面を受理することで調査をすることの正当性を証明できるのですから、事務所としては非常に大事な書面です。

こうした書面に関してルーズだということは、ほかの面においてもルーズなことがほとんどで、厳しい行政処分は逆に必須といえます。